Q&Aよくあるご質問
個人向け
土地の境界が分からなくなりました。どうしたらいいですか?
現地測量、法務局、役所に備え付けてある各資料を精査し、隣接地を含む所有者様の境界の聞き取り調査等を行い、境界線をはっきりさせます。
将来的に境界紛争に発展することも考えられます。
このような際は、土地家屋調査士にご相談ください。
※土地の境界が確定するまでの流れ
1.土地家屋調査士に依頼
お近くの土地家屋調査士へご相談下さい
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2.法務局、市区町村役場、土地区画整理組合等での資料調査
境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。
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3.現地の測量
依頼地を含む街区全体を測量します。(現場によって測量範囲は異なります)
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4.収集資料と測量結果を確認
収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。
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5.仮の境界点を現地に復元
境界と思われる位置を明示します。
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6.関係土地所有者との境界立会
隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。
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7.境界標設置、境界確認書の取り交わし
境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。
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8.登記申請(必要であれば)
※事案・地域によっては手続の流れが異なる場合がありますので、ご依頼の際は、今一度、土地家屋調査士にご確認下さい
現在所有している土地を分割して息子に譲りたいのですが、必要な手続きが分かりません。
まず、土地家屋調査士が土地の境界確定測量を行います。
その後、依頼者様と分割ラインを協議して決定しましたら、分筆登記の申請を行います。
その後、提携の司法書士にて、所有権移転の手続きを行います。
ただし、農地であれば、農地転用の手続きが必要になる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
土地の測量を依頼する場合の費用を教えてください。
測量費用については、測量の内容によって費用が異なるため、詳細をお伺いしたうえで御見積いたします。
測量の内容は、大まかに分けると「境界確定測量」「現況測量」の2種類です。
「境界確定測量」は、土地売買のために実測が必要な場合、境界の復元をしたい場合などに行います。
測量作業の他、隣接する土地の所有者様にも現地にお越しいただき、依頼者様との合意を確認します。(官公署が道路を管理している場合、担当部署との境界確認も実施)。
「現況測量」は、土地の面積を知りたい場合、測量費用を抑えたい場合などに行います。現地の測量のみを行うので、隣接する土地所有者様との境界線確認は実施しません。
境界確定測量と現況測量では実施する内容が異なりますので、費用についてのご質問につきましては、測量の目的を含めてご相談ください。
建物を新築・増築したのですが、どのような手続きが必要になりますか?
現地調査を行い、各資料(配置図、平面詳細図等)を精査し、建物表題登記または建物表題部変更登記を申請します。
建物表題登記および建物表題部変更登記は、新築または変更があった日から1月以内に登記を申請しなければならないと定められており、そのまま放置しておくと、税金面、銀行ローン設定時、売却時等に不利益を被る可能性がございます。
企業向け
測量のみの依頼は可能ですか?
「境界確定測量」「現況測量」をはじめ、各種測量に対応いたします。
最近では、ハウスメーカー様からの現況測量、不動産会社様からの境界確定測量が当事業所の大きな柱となっております。
まずは、ご相談ください。
鹿児島県内に新たに事業所を建てたいのですが、測量等の依頼は可能ですか?
可能でございます。
まずは、建築に際しまして、どのような目的か?どのくらいの測量面積なのか?等お話を伺います。
その中で建築法規などの法律の問題(開発行為の許可等の有無)を確認しながら、進めて行かなければなりません。
土地家屋調査士が、土地の測量から、建物の登記まで責任をもって対応いたします。
管理している不動産の土地を効率的に分割したいのですが、相談可能ですか?
土地活用では、建築法規などの法律の問題をクリアしなければならないこともあります。
法的な問題を含めて、提携司法書士や宅建士などと協議し、お客様のご要望と専門的な意見の間で、調整を行いながらご相談に対応させていただきます。